KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、Giving Shape to Ideas、bizhubは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。
MozillaおよびFirefoxはMozilla Foundationの商標です。
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Citrix®、XenApp®、XenDesktop®、XenServer®は、Citrix Systems, Inc.および/またはその一もしくは複数の子会社の商標であり、米国特許商標局および他国で登録されている場合があります。
Apple、Safari、iPad、iPhone、iPod touch、Macintosh、Mac OS、OS X、macOSおよびBonjourは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
Apple, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, Macintosh, Mac OS, OS X, macOS and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
AirPrintおよびAirPrintのロゴは、Apple Inc.の商標です。
AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.
CUPS、CUPSロゴは、Apple Inc.の商標です。
Google、Google Chrome、Androidは、Google LLCの登録商標または商標です。
Mopria®、Mopria®ロゴ、Mopria®Allianceロゴは、Mopria Alliance, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。許可なく使用することはできません。
Adobe、Adobeロゴ、AcrobatおよびPostScriptは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
This [Sublicensee Product] contains Adobe® Reader® LE software under license from Adobe Systems Incorporated, Copyright © 1995-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Reader are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
Ethernetは、Xerox Corporationの登録商標です。
PCLは、米国Hewlett-Packard Company Limitedの登録商標です。
This machine is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
Compact-VJE
Copyright 1986-2009 Yahoo Japan Corp.
RC4® is a registered trademark or trademark of EMC Corporation in the United States and/or other countries.
RSA BSAFE®
RSAおよびBSAFE®は米国EMCコーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
ライセンス情報
本製品は、米国EMCコーポレーションのRSA BSAFE®ソフトウェアを搭載しています。
Advanced Wnn
Advanced Wnnは、オムロンソフトウェア株式会社の商標です。
ABBYY and FineReader are registered trade marks of ABBYY Software House.
QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi Alliance、Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Protected Setupロゴ、WPA、WPA2、WPA3は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
MIFAREは、NXP Semiconductorsの登録商標です。
Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本製品に組み込まれているソフトウェアは様々な独立したソフトウェアモジュール類、コンポーネント類により構成されています。弊社が作成したものについては弊社著作権が、それ以外の第三者が作成したものについては、それぞれに著作権が存在します。
本製品においてはソフトウェアコンポーネントの一部にフリーソフトウェアとして配布されているものを使用しています。
以下、本製品に含まれているソフトウェアコンポーネント類に対して付与されたライセンスについて連絡致します。
本製品に含まれるソフトウェアコンポーネント類は、GPL, LGPL, OpenSSL, FreeType Project(http://www.freetype.org/) ライセンスが付与されているものがあります。それらのソフトウェア開発者様各位、ならびにデータ整備や様々な活動を行われているコミュニティを構成する方々にKMを代表し感謝の意を表明致します。
GPL/LGPL ライセンスに関しましては顧客の希望者に対して該当部分の公開義務のあるソースコードを入手可能にするよう求められるものがあります。詳細に関しましては弊社ホームページ(https://iisw.konicaminolta.com/opensource/) を御参照下さい。
公開の必要がない弊社が作成したソフトウェアコンポーネント類などに関しましては、ソースコード提供対象ではありませんので御了承下さいますようお願い申し上げます。
本製品に含まれるソフトウェアコンポーネント類に付与されている、GPL, LGPL, OpenSSLライセンス等について、その原文を、次のWebサイトに掲載致します。
https://generic-products-bt.com/license/3816/
プリンタードライバーの著作権は、コニカミノルタ株式会社にあります。
© 2023 KONICA MINOLTA, INC. All Rights Reserved.
ユーザーズガイドの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
コニカミノルタ株式会社は、本プリンティングシステムおよびユーザーズガイドを運用した結果の影響につきましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される場合があります。
本パッケージにはコニカミノルタ株式会社(以下、「KM」)より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフトウエア(以下、「プリンティングソフトウエア」)、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウトラインデータ(以下、「フォントプログラム」)、その他プリンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア(以下、「ホストソフトウェア」)、そして関連する説明資料(以下、「ドキュメンテーション」)が含まれています。
本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それらすべてのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を含みます。
本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。
以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスをKMにより付与いたします。
1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよび、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記1.に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再生表示することができます。
3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもインストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインストールすることができます。
4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションに対する権利および所有権を第三者(以下、譲受人)に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフトウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。
5. お客様は本ソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはできません。
6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。
7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対する権利および所有権その他の権利はすべてKMおよびそのライセンサーに帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがって使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されることはありません。
9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべての本ソフトウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。
10. KMおよびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の責任を負いません。KMおよびそのライセンサーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあります。
11. Notice to Government End Users(本規定に関して:本規定は米国政府機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。)The Software is a“commercial item,”as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting of“commercial computer software”and“commercial computer software documentation,”as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein.
12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違反した形で輸出することはできません。
Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)
カラープロファイル使用許諾契約書
ユーザー様への注意:本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。
第1条 定義
本契約書において「Adobe社」とは、合衆国デラウェア州法人Adobe Systems Incorporated(345 Park Avenue, San Jose, California 95110)を意味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアならびにその関連品目を意味します。
第2条 ライセンス
ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe社は本ソフトウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さらにAdobe社は、(a)本ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれた状態であり、しかも(b)スタンドアローン・ベースである場合に限り、本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合には本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアにバンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできません。個々のプロファイルは、いずれもICCプロファイル記述文字列によって参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変してはいけません。Adobe社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレードや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も取得しないものとします。
第3条 配布
ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行ったものと見なされます。すなわち、その配布(ユーザーによる本第3条の不履行を含み、かつそれに限定されない)に起因して何らかの賠償請求、訴訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、Adobe社を完全に保護することにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本ソフトウェアをスタンドアローン・ベースで配布する場合、ユーザーは本契約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものとし、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、(a)本契約の諸条件を遵守している、(b)明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および条件付与を有効に排除している、(c)損害に対するすべての責任をAdobe社に代わって有効に排除している、(d)本契約と異なるすべての規定は、Adobe社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記している、(e)本ソフトウェアがユーザーまたはAdobe社から入手可能であることと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布する本ソフトウェアには、Adobe社の著作権表示を、Adobe社がユーザーに提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。
第4条 保証の排除
Adobe社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾しています。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるいは特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、Adobe社は一切の表明を行いません。またAdobe社は、本契約に起因する損失または損害、あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失または損害について、一切の責任を負わないものとします。Adobe社およびそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォーマンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域においてユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、表明、約定については、その限りではないものとします。
Adobe社およびそのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いません。ただしユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合もあります。第4条、第5条、第6条の規定は、いかなる原因で本契約が終了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。
ただしこの規定は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するものではなく、またそうした権利を設定するものでもありません。
第5条 責任の制限
Adobe社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対して、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえAdobe社の代表者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用されるものとします。本契約に起因または関連してAdobe社またはそのサプライヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額を上限とします。ただしAdobe社の過失または不法行為(詐欺)によって生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、Adobe社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe社がサプライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。
第6条 商標
AdobeおよびAdobeのロゴは、合衆国およびその他の国におけるAdobe社の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe社による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記の商標あるいはAdobe社のその他の商標またはロゴを使用することはできません。
第7条 期間
本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規定遵守を怠った場合、Adobe社はただちに本契約を終了させる権利を有します。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe社に返却しなければなりません。
第8条 政府規制
本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制限、規制(以下「輸出法」という)において輸出規制品目と認められた場合、ユーザーは自身が輸出規制対象国(イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど)の国民ではなく、しかもそれらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないことを、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づき提供されています。
第9条 準拠法
本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それに基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の原則も、あるいは「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないものとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連して発生したすべての紛争は、合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡において解決を図るものとします。
第10条 一般条項
Adobe社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のいかなる規定も、Adobe社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為または黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正当な権限を有するAdobe社社員が署名を行った法律的文書による場合にはその限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を適用します。ユーザーまたはAdobe社が弁護士を雇用し、本契約に依拠または関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこと、さらに本契約がユーザーとAdobe社との完全で排他的な合意であり、ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によって以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認めるものとします。正当な権限を有するAdobe社社員が書面に署名を行い、Adobe社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項のいかなる改変もAdobe社に対して効力を持たないものとします。
「東洋インキ標準色コート紙プロファイル Ver.3.0」とは
東洋インキ製造株式会社のJapan Color対応枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定めたものです。
「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセスカラー印刷の色標準である「Japan Color 2007」に準拠しています。
必要システム構成
ICCプロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステムまたはアプリケーションが必要です。
東洋インキ標準色コート紙プロファイル Ver.3.0の使用条件および注意事項
1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコンピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するものではありません。
2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できなかったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる責任も負いかねます。
3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面による許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に使用させることもできません。
4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式会社はいかなる問い合わせも受けかねます。
5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標または登録商標です。
本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社がエックスライト社製ソフトウエアProfileMakerを使用して作成し、頒布に関してエックスライト社の許諾を得ています。
TOYO Offset Coated 3.0 © TOYO INK MFG.CO.,LTD.2010
本使用許諾契約(以下本契約といいます)をよくお読み下さい。本契約は、お客様(個人、法人の別を問いません)と日本国法人 大日本インキ化学工業株式会社(以下DICといいます)との間に締結される法的な契約です。お客様が本契約の条項に同意されない場合には、DIC標準色プロファイル(DIC Standard Color SFC1.0.3、DIC Standard Color SFM1.0.3、DIC Standard Color SFU1.0.3、DIC Standard Color WebC1.0.1、DIC Standard Color SFCFM1.0.2;以下総称してプロファイルといいます)を一切使用することはできません。
1. 使用許諾
DICは、お客様に対して、本契約の各条項に定める条件に従ったプロファイルの使用のみを無償にて許諾します。プロファイルに関する商標権、著作権等その他の知的財産権を含む権利はDICに留保され、その利用を許諾するものではありません。
2. 使用方法およびその制限
本契約により、お客様は、プリンタにインストール済みのプロファイルを使用することができます。また、お客様は、プリンタまたはプリンタ用オプションであるハードディスクドライブのいずれか一台にプロファイルをインストールし、かつ使用することができます。
お客様は、プロファイルの全部またはその一部を、複製、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、変換、翻訳、再使用許諾、譲渡、貸与、リース、頒布等をすることはできません。また、お客様は、プロファイルの類似品を製作し、または何らかのソフトウェアを改良するために、プロファイルを利用することはできません。
プロファイルは、人身損害、重大な物理的損害または環境上の損害をもたらす可能性のある用途に使用されることを意図するものではないことをお客様は承認するとともに、このような用途にプロファイルを使用しません。
DICは、お客様が本契約の各条項のいずれか1つにでも違反した場合、本契約を通知なく、お客様が違反した時点に遡って解除することができるものとします。この場合には、お客様は、速やかにプロファイルを全て破棄しなければなりません。
3. 不保証
DICは、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑み、明示または黙示を問わず、プロファイルの商品価値および使用可能性、特定目的に対する適合性、ならびに第三者の権利侵害を侵害しないこと等その他一切の保証を行うことなく、プロファイルをお客様に提供します。これらについての一切のリスクはお客様のご負担とさせていただきます。DICは、プロファイルに欠陥または瑕疵が発見された場合であっても、有償または無償を問わず、これらの欠陥または瑕疵の修正、修復を保証するものではありません。
4. 免責
過失を含むいかなる場合であっても、DICは、プロファイルに起因する、または関連する付随的、特別もしくは間接損害、または逸失利益の賠償責任等その他一切の責任を負いません。たとえ、DICが、これらの損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様です。
5. 残存条項
第3条(不保証)および第4条(免責)の規定は、第2条(使用方法およびその制限)に基づき本契約が解除され、お客様がプロファイルを全て破棄された後もなお有効に存続するものとします。
6. 準拠法、契約の分離性および管轄裁判所
本契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
7. 完全な合意
本契約は、プロファイルの使用について、お客様とDICの取り決めのすべてを記載するものです。
Limited License
Subject to all of the terms and conditions of this EULA, Cybertrust Japan grants to End User a non-transferable, non-sublicensable, non-exclusive license to use the object code form of the Software for its own use, but only in accordance with the technical specification documentation generally made available with the Software and this EULA. “Software” shall also include any documentation and any support and maintenance releases of the same Software provided to End User.
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Application Software
End User may install and use the Software, on as many computers as necessary with the limitation imposed by the total number of licensed users. End User may make one additional copy for back-up purpose.
Term of License
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Government Users
The Software is commercial computer software. If the user or licensee of the Software is an agency, department, or other entity of the United States Government, the use, duplication, reproduction, release, modification, disclosure, or transfer of the Software, or any related documentation of any kind, including technical data and manuals, is restricted by a license agreement or by the terms of this EULA in accordance with Federal Acquisition Regulation 12.212 for civilian purposes and Defense Federal Acquisition Regulation Supplement 227.7202 for military purposes. The Software was developed fully at private expense. All other use is prohibited.
Termination and Survival
The terms set forth in the sections entitled Restrictions, Ownership, Confidentiality, Warranty Disclaimer, Limitation of Damages and Remedies shall survive any termination of this EULA.
FASECとは、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)がファクシミリ通信のセキュリティ向上を目指して制定したガイドラインの呼称です。
FASECのロゴマークは、このガイドラインに準拠したファクシミリ・複合機に使用されます。
この呼称、およびロゴを使用するためには、下記の4つの機能要件を持つことを必須としており、本機は、FASEC 1の機能要件に適合しています。
機能1:誤送信を防止する仕組み
相手先番号の入力/設定の際、誤操作により、間違った相手先に送信することを防止する仕組みです。以下の2つの機能を必須としています。
1. 直接相手先電話番号を入力する場合に、宛先番号を2回入力し、同じ番号であった場合のみ発信を行うものとする。この操作にて番号の入力間違いにより誤った相手先に送信することを防ぐ機能。
ただし、直接相手先電話番号の入力ができないようにし、予め装置に登録された電話番号のみ発信できるようにしたものは、本項の要件を満たしているものとみなす。
2. ワンタッチ、短縮ダイヤル、電子電話帳等で発信する場合に、押し間違いにより誤った相手先に送信することを防ぐ機能として、選択された相手先を一度表示し、確認操作が行なわれたことにより発信を行う機能。
機能2:ダイヤルトーン検出による誤接続防止機能
以下の2つの機能を必須としています。
1. 発着呼衝突による誤接続を防ぐために、発信時にダイヤルトーンを検出する機能。
2. ダイヤルトーンが検出できない場合、発信動作を行わない機能。
機能3:受信紙の放置防止の機能
以下の機能を必須としています。
1. 受信時に記録紙に自動的に印字せずメモリーで受信する機能。
メモリーでの受信には、PC等への転送受信も含まれるものとする。
2. 操作者の印刷開始の指示により、印刷を開始する機能。印刷には、受信画像をディスプレィに表示することも含まれることとする。
機能4:確実に送れたことを確認できる機能
以下の機能を必須としています。
1. 送信終了後、通信結果を確認できる情報を印刷する機能。
この確認には、ディスプレィでの確認も可とする。
各送信終了後、確認する方法以外に、一括の通信管理表での確認も可とする。
本機は、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)が制定する、 ダイレクトSMTP通信に対応した製品です。
本機は、情報通信ネットワーク産業協会(CIAJ)が制定する、カラーインターネットファクスに対応した製品です。